役員社宅

社宅にすると、
役員からいくら家賃をもらえばいい?

役員社宅 家賃計算シミュレーター(賃貸料相当額)

国税庁 No.2600 の算式で、役員から受け取るべき月額家賃(賃貸料相当額)と会社の負担額を計算します。小規模住宅・小規模以外(借上げ/自社所有)・豪華社宅を判定します。

住宅の区分

賃貸料相当額の計算

条件を入力

区分所有のマンションは、共用部分の床面積を按分して専有面積に加えます(国税庁 No.2600)。

固定資産税の課税標準額(評価証明書より)

評価証明書が建物全体(1棟)の場合は1棟の総床面積を入れると、貸与部分の面積で按分します。部屋ごとの証明書なら、上の床面積と同じ数字を入れます。

豪華社宅の判定

借上げで空欄(0)のときは、会社が払う家賃を時価の目安として使います。

役員から受け取る家賃

空欄なら、賃貸料相当額をそのまま受け取る前提で計算します。

ご利用上の注意

  • 賃貸料相当額以上の家賃を役員から受け取っていれば、給与として課税されません。下回る場合は差額が役員の給与(現物給与)になります。
  • 現金で住宅手当を払う場合や、役員本人が家主と契約して家賃を払う場合は社宅の貸与にならず、全額が給与課税です。契約者は会社にします。
  • 固定資産税の課税標準額は毎年度変わります。年度ごとに見直してください。
  • 豪華社宅かどうかは総合判定です。あくまで概算であり、実行の際は必ず税理士にご相談ください。