住宅の区分
賃貸料相当額の計算
条件を入力
区分所有のマンションは、共用部分の床面積を按分して専有面積に加えます(国税庁 No.2600)。
固定資産税の課税標準額(評価証明書より)
評価証明書が建物全体(1棟)の場合は1棟の総床面積を入れると、貸与部分の面積で按分します。部屋ごとの証明書なら、上の床面積と同じ数字を入れます。
豪華社宅の判定
借上げで空欄(0)のときは、会社が払う家賃を時価の目安として使います。
役員から受け取る家賃
空欄なら、賃貸料相当額をそのまま受け取る前提で計算します。
前提条件
ご利用上の注意
- 賃貸料相当額以上の家賃を役員から受け取っていれば、給与として課税されません。下回る場合は差額が役員の給与(現物給与)になります。
- 現金で住宅手当を払う場合や、役員本人が家主と契約して家賃を払う場合は社宅の貸与にならず、全額が給与課税です。契約者は会社にします。
- 固定資産税の課税標準額は毎年度変わります。年度ごとに見直してください。
- 豪華社宅かどうかは総合判定です。あくまで概算であり、実行の際は必ず税理士にご相談ください。